はじめに
あなたは、『収入印紙とは?』と聞かれたらどのように答えますか?または答えられますか?
経理の仕事をしている方だったり、自営業の方でしたら毎日のように扱っていて簡単かもしれませんが、そうでない方だったりすると領収書はもらうばかりで意外と答えられない方も多いのではないでしょうか。
そもそも収入印紙とは何なのか?領収書にはいくらから貼るんだっけ?など収入印紙にまつわる疑問を調べてみました。
収入印紙の金額一覧も載せてあります。ふとした時に恥ずかしい思いをしないで済むように、ちょっとだけ知識を増やしておきませんか?
収入印紙とは
収入印紙はよく印紙と略して呼ばれます。収入印紙を貼る必要がある書類を課税文書といいますが、代表的なものが領収書や契約書になります。
収入印紙は課税文書に課せられる「印紙税」という税金を納めるために利用される証票です。財務省が発行していて1円~10万円まで31種類あります。
消印(割り印)の押し方
収入印紙は貼って終わりではなく消印を押し忘れると納税したことにならないので気を付けなければなりません。
消印は書類に収入印紙を貼り付けたら印紙からはみ出すように押します。使うハンコはなんでも大丈夫です。書類に使ったハンコである必要もありません。シャチハタやゴム印でもいいのです。
さらには手書きのサインでも問題ありません。ただし鉛筆や消えるボールペンで書くのはNGです。
領収書にはいくらから収入印紙を貼る?
普段生活するうえで一番収入印紙を見かけるのは、領収書に貼られた収入印紙ですよね。収入印紙が必要になる領収書の金額は5万円以上の時です。
これは原則消費税込みの金額ですが、消費税額が別途記載されている場合は税込み5万円以上でも税抜き5万円未満であれば収入印紙を貼る必要はありません。
ちなみに支払いがクレジットカードの場合たとえ支払いが5万円以上でも、収入印紙を貼る必要はありません。これは直接金銭取引がない信用取引にあたるためです。
ただしその場合、クレジットカード払いであることが領収書に明記されていなければなりません。
収入印紙を貼り忘れたら?
収入印紙を貼り忘れるということは印紙税を払っていないということになります。この場合当然ほかの税金とおなじようにペナルティがあります。
印紙税の場合、印紙代の3倍(最低額は1000円)が過怠税となります。ただし自主的に納付を申し出れば1.1倍となります。消印を適切に行わなかった場合もこれに該当しますので注意が必要になります。
印紙税を間違えたり、過剰に納めてしまったときは?
印紙税の過誤納金は還付してもらうことが出来ます。その場合
・印紙税過誤納確認申請書の記入 ・上記の申請書と間違えた書類を税務署に提出 ・指定の口座に入金
という流れで還付されます。印紙税過誤納確認申請書は税務署で貰うか、国税局のホームページからダウンロードできます。
収入印紙の入手場所
収入印紙は以下の場所で入手可能です。
・郵便局 ・コンビニ ・法務局 ・印紙売りさばき所(酒屋、タバコ屋など)
他にも金券ショップやヤフオクなどもあります。ただし、コンビニは基本的に200円の収入印紙だけです。
収入印紙の種類
収入印紙の一覧を見ていきます。小額から
1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円、1000円、2000円、3000円、4000円、5000円、6000円、8000円、10000円、20000円、30000円、40000円、50000円、60000円、100000円
の31種類です。
領収書に貼る収入印紙の額
最後に領収書の額によって収入印紙がいくらになるのか見ていきます。
5万円未満:非課税 5万円以上~100万円以下:200円 100万円超~200万円以下:400円 200万円超~300万円以下:600円 300万円超~500万円以下:1000円 500万円超~1000万円以下:2000円 1000万円超~2000万円以下:4000円 2000万円超~3000万円以下:6000円 5000万円超~1億円以下:20000円 1億円超~2億円以下:40000円 2億円超~3億円以下:60000円 3億円超~5億円以下:10万円 5億円超~10億円以下:15万円 10億円超:20万円
さいごに
収入印紙を正しく扱うということは正しく納税するということなんですね。普段から気を付けておきたいものです。
いつかは20万円の収入印紙なんて扱ってみたいものです。まあ、縁はなさそうですが…
最後まで読んでいただきありがとうございました。